あなたの御主人や奥様、あるいは御両親が亡くなったことを郵便局や銀行等が知った場合、亡くなった人の名義の預貯金は、凍結され、正式な相続手続が取られるまでは、払い戻してもらえません(ただし、2019年7月1日以降は、遺産分割前であっても、一定の金額については、払い戻しをしてもらえるようになりました。)。また、亡くなった人の名義の不動産などについても、正式な相続手続がなければ、名義の変更をすることはできません。
相続手続は、「遺言」があれば、スムーズにいきます。しかし、遺言がない場合には、全ての相続人により、遺産分割のための協議(遺産分割協議)をすることが必要になります。
この協議には、相続人が一人でも欠けてはいけません。逆に、相続人でない人が加わってもいけません。そして、相続人が何人もいる場合、通常、相続人は全国各地に散らばっているので、相続人全員が一堂に集まるということは、なかなか困難です。また、そもそも、「誰が相続人か」を確定するためには、通常、関係者の戸籍を全国各地の市町村役場に請求して、揃えなければなりません。この相続人の確定作業には、通常、1か月〜1か月半の期間がかかります。その上で、全ての相続人による遺産分割のための協議を行うことが必要になるのです。
当事務所は、このようなとても煩わしい「遺産分割協議」について、関係者の戸籍謄本等を収集して、相続人を確定した上で、全ての相続人のお考えに基づいて、「遺産分割協議書」を作成し、相続手続をスムーズに進めます。